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建物の減価償却
紅葉の折、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、アセットコンサルティング営業部
インサイドセールス担当の 榎本英樹 が担当させて頂きます!
円安や物価高騰、インバウンド需要の再燃など、さまざまな情勢が複雑に交わり読みづらい市況が続いている昨今、皆様のお役に立てていただける情報を提供できるよう、精一杯努めてまいります。何卒よろしくお願いいたします!
さて、本日は「建物の減価償却」というテーマについてお話できればと思います。
収益不動産を検討する上で、特に初めて取り組むお客様は、高利回り物件や手残りのキャッシュフローに目が向くのは当然かと思います。私自身も、当社にて働き始めの頃はそうでした。(前職はハウスメーカーで投資物件とは無縁でした。)そこから多くの物件やお客様との出会いを通じて、他にもさまざまな物件の見方があることを学んでいったのですが、その中のひとつである「不動産における減価償却費という必要経費」について、以前の私と同じようにご存じなかったお客様もおりましたので、今回のテーマとして取り上げさせて頂きました。
【減価償却(費)について】
減価償却費は、不動産所得(課税対象部分)を計算する上で、収入金額(主に家賃等)から引ける必要経費の一つとなっております。※計算式は「総収入金額 – 必要経費 = 不動産所得の金額」その不動産所得は総合課税(給与所得など他の所得と合算した課税所得に、所得税の税率をかけて所得税額を算出する課税方式)になるので、例えば私のような会社員の場合、本業の給与所得と、不動産所得を合算した所得に対して所得税等が課税される事となります。そのため、不動産所得がマイナスであれば、給与所得と合算する際に、給与所得からマイナス分が引かれるような形となります。
そこで利用されるのが、建物の減価償却になります。建物は年々価値が下がるので、その減少分を一定のルールに則って必要経費として計算(償却)されるのが減価償却費になります。例えば、建物価格を耐用年数で均等割りして減価償却する場合は、「建物価格5000万/耐用年数22年=毎年約230万円」の減価償却費となります(新築木造物件購入の場合を例として)。築古物件の場合、建物価格次第では、購入時の残存耐用年数【耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)】で、短期で償却することで毎年の減価償却費を大きく取る事が可能です。
このことから、利回りや手残りキャッシュフローといった物件単体のみでなく、本業所得を含めての全体を考えると、また違った視点で物件を見る事ができます。節税を目的にされるお客様は、減価償却(費)に着目してお探ししてみるのも一つの手かと思います。
現在、土地と建物の価格の比率をご相談できる物件など、減価償却による節税対策をお考えの方におすすめの収益物件を複数取りそろえております。また、ファイナンスアレンジ・物件の選定等のご相談も承っております。当社事務所はもちろん、ご都合に合わせてお近くの喫茶店やご自宅・職場、またZoom等でのオンライン面談も可能ですので、ぜひお気軽にお申し付けください!
不動産は縁ものです。タイミングを逃してしまうことのないよう、良い物件情報をいち早くお届けできるよう努めてまいりますので、ささいな入り口として、ぜひご縁を頂ければ幸甚でございます。
紅葉が錦のように色鮮やかな頃となりました。
どうぞお健やかにお過ごしください。
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▼ このブログの執筆者はアセットコンサルティング営業部 榎本 英樹です。